桜井市の屋根修理・雨漏り修理は三商会

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火災保険の申請手続きを三商会がサポートします!

火災保険は火事だけでなく、台風などの自然災害による建物の損傷にも適用されることをご存知でしょうか。例えば、台風で屋根が破損したり、瓦がズレたりした際、その修理費用を火災保険でカバーできる場合があります。しかし、保険申請には煩雑な書類作成や現場写真の提出が必要で、これが手間に感じる方も多いでしょう。
三商会では、こうした申請手続きのサポートを無料で行っております。工事のご依頼と合わせて、面倒な手続きもお任せいただけるので、スムーズに修理を進めていただけます。

三商会に依頼するメリット

工事のご契約で無料サポート!
地震や台風などの自然災害で修理が必要になった場合、当店にご依頼いただければ、手続きのサポートを無料でおこないます。

申請書類の作成はお任せください!
面倒な保険申請の書類作成や現場写真の準備もお任せください。スムーズに修理を進められるよう、しっかりとサポートさせていただきますので、安心してお任せください。

ご不安事がありましたらいつでもご連絡ください!
残念ながら、民間の保険会社によっては、専門的な言葉を使って保険金の支払いを避けようとするケースがあります。保険会社との立会日など、もしご不安でしたら一緒に立ち会わせていただきます。

火災保険が適用される災害の例

風災
風災とは、強風や台風、突風などによって屋根が損傷することを指します。例えば、屋根材の飛散、瓦のズレや割れ、雨樋の破損などが風災にあたります。
雪災
雪災とは、積雪や雪の重みによって屋根などが損傷することを指します。例えば、積雪による瓦の割れ、雨樋の破損、屋根の下地材の劣化などが雪災にあたります。
雹災
雹災とは、雹(ひょう)が降ることで屋根などに損害を与える自然災害です。屋根では、特に瓦や金属屋根が雹の衝撃で割れたり、へこんだりすることがあります。また、雨樋やカーポートなどの外部設備にも損傷を与えることがあります。

火災保険が適用されない場合の例

経年劣化による破損
経年劣化による破損とは、屋根材や雨樋、波板などが長期間の使用によって徐々に劣化し、破損することです。この場合の工事は火災保険の対象外です。
施工不良などの人為的なミスによるもの
手抜き工事や施工不良など壊れた原因に人為的な問題があった場合にも火災保険は適用されません。
災害を受けてから3年以上が経過していた
保険金の請求は損害が発生してから3年以内におこなう必要があります。この期間を過ぎると、保険金の請求ができなくなってしまうため注意が必要です。

火災保険の申請サポートと申請代行業者の違い

最後に、三商会でおこなうのは、あくまで書類や写真の準備など申請のサポートです。
保険の申請や保険会社とのやりとりはお客様自身におこなっていただきます
火災保険の基本規定では、保険請求の手続きは加入者本人が行うことが求められています。業者が申請手続きを代行するといった場合もありますが、これは規約に反するため注意が必要です。
また、悪質な業者によるトラブルも報告されています。たとえば、代行料金を不当に高額に請求したり、保険金を水増しして差額を着服したりするケースです。経年劣化にもかかわらず、災害による損傷だと虚偽の申請を求めるような悪質な行為もあり、被害に遭わないためには十分な注意が必要です。
信頼できる業者を選び、必要なサポートを正しく受けることが大切です。

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